この政令は、平成三年四月一日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成三年三月二五日政令第四九号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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