特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

附 則

平成五年一〇月八日政令第三三三号

分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 : 2021年 08月26日 01時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置

1項
この政令の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により 改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又は この政令の施行前にした実用新案登録出願に係る 実用新案登録、実用新案権、審判 若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項 並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号 及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号 及び第十七号、第八条 並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項
前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書 又は図面の訂正については、同項の規定により なお その効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る 異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判 又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審 又は明細書 若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。