この政令は、法の施行の日から施行する。
特許法等関係手数料令
#
昭和三十五年政令第二十号
#
附 則
昭和五三年七月一四日政令第二九一号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
· · ·