この政令中第二条の規定は昭和六十二年六月一日から、第三条の規定は同年八月一日から、第一条の規定は同年十二月十五日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
昭和六二年五月二五日政令第一七四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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