特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2項

特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項

第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項 及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項 及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項 及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号 及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項 及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第八項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項、第二項 及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条 並びに第百六十九条第三項、第四項 及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。


この場合において、

第百三十五条中
「審決」とあるのは
「決定」と、

第百四十五条第二項中
「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは
「判定の審理」と、

同条第六項ただし書中
「公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは
「審判長が必要があると認めるとき」と、

第百五十一条中
「第百四十七条」とあるのは
「第百四十七条第一項、第二項 及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)」と、

第百五十五条第一項中
「審決が確定するまで」とあるのは
「判定の謄本が送達されるまで」と

読み替えるものとする。

4項

前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。