特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第七十七条 # 専用実施権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。