特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十九条の二 # 特許権の移転の登録前の実施による通常実施権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際 現にその特許権、その特許権についての専用実施権 又はその特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2項

当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。