特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
特許法
#
昭和三十四年法律第百二十一号
#
第七十六条 # 相続人がない場合の特許権の消滅
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号