特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十条 # 特許発明の技術的範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2項

前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載 及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3項

前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。