未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
被保佐人 又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判 若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。