仮専用実施権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同 又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第三十四条の四 # 登録の効果
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の相続 その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。