特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三条 # 期間の計算

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

この法律 又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一 号

期間の初日は、算入しない。


ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

二 号

期間を定めるのに月 又は年をもつてしたときは、暦に従う。


月 又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。


ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2項

特許出願、請求 その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。