特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第九十七条 # 特許権等の放棄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許権者は、専用実施権者 又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

2項

専用実施権者は、質権者 又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

3項

通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。