特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第九十九条 # 通常実施権の対抗力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

通常実施権は、その発生後にその特許権 若しくは専用実施権 又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。