通常実施権は、その発生後にその特許権 若しくは専用実施権 又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第九十九条 # 通常実施権の対抗力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号