特許権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権 若しくは通常実施権の対価 又は特許発明の実施に対しその特許権者 若しくは専用実施権者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行うことができる。
ただし、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。
特許権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権 若しくは通常実施権の対価 又は特許発明の実施に対しその特許権者 若しくは専用実施権者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行うことができる。
ただし、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。