日本国内に住所 又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄 若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請 若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張 若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄 又は復代理人の選任をすることができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第九条 # 代理権の範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号