次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一
号
二
号
三
号
四
号
特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復 又は処分の制限
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限
特許権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限
仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限