民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条 及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断 及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理 及び決定、審判 又は再審の手続に準用する。
この場合において、
同法第百二十四条第二項中
「訴訟代理人」とあるのは
「審査、特許異議の申立てについての審理 及び決定、審判 又は再審の委任による代理人」と、
同法第百二十七条中
「裁判所」とあるのは
「特許庁長官 又は審判長」と、
同法第百二十八条第一項 及び第百三十一条中
「裁判所」とあるのは
「特許庁長官 又は審判官」と、
同法第百三十条中
「裁判所」とあるのは
「特許庁」と
読み替えるものとする。