特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十条 # 手続の効力の承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許権 その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権 その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。