特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二百条の三 # 秘密保持命令違反の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

3項

第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。