通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払 又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第八十九条 # 裁定の失効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号