日本国内に住所 又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所 又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第八条 # 在外者の特許管理人
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許管理人は、一切の手続 及びこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。
ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。