特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

延長を求める期間(五年以下の期間に限る

四 号

第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

2項

前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

3項

第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。


ただし同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。

4項

第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。


この場合において、

第六十七条の二第五項ただし書中
次条第三項」とあるのは
第六十七条の七第三項」と、

同条第六項
第一項各号」とあるのは
第六十七条の五第一項各号」と

読み替えるものとする。