第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
四
号
出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
特許番号
三
号
延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
第六十七条第四項の政令で定める処分の内容