特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。


この場合において、

第六十七条の四前段中
「第七号」とあるのは、
第六号 及び第七号」と

読み替えるものとする。