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特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第六十七条の八
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十一号
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産業通則
特許法
第六十七条の八
1項
第六十七条の四
前段の規定は、
第六十七条第四項
の延長登録の出願の審査について準用する。
この場合において、
第六十七条の四
前段中
「第七号」とあるのは、
「
第六号
及び
第七号
」と
読み替えるものとする。