特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日まで同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願をしようとする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

第六十七条第四項の政令で定める処分

2項

前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後同条第四項の延長登録の出願をすることができない

3項

第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

4項

第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、一月以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。