第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
出願をしようとする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
特許番号
三
号
第六十七条第四項の政令で定める処分