特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第四十七条第一項第五十条第五十二条 及び第百三十九条第七号除く)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。


この場合において、

第百三十九条第六号
「不服を申し立てられた」とあるのは、
第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と

読み替えるものとする。