特許権の効力は、試験 又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第六十九条 # 特許権の効力が及ばない範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一
号
二
号
単に日本国内を通過するに過ぎない船舶 若しくは航空機 又はこれらに使用する機械、器具、装置 その他の物
特許出願の時から日本国内にある物
二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置 又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明 又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師 又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為 及び医師 又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。