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特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第六十八条
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特許権の効力
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施行日
: 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和八年法律第四十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
特許法
第六十八条
1項
特許権者
は、業として
特許
発明の実施をする
権利
を専有する。
ただし
、その
特許権
について専用実施権を設定したときは、
専用実施権者
がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。