特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十四条 # 出願公開

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。


次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2項

出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。


ただし第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 号

特許出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

特許出願の番号 及び年月日

三 号

発明者の氏名 及び住所 又は居所

四 号

願書に添付した明細書 及び特許請求の範囲に記載した事項 並びに図面の内容

五 号

願書に添付した要約書に記載した事項

六 号

外国語書面出願にあつては、外国語書面 及び外国語要約書面に記載した事項

七 号

出願公開の番号 及び年月日

八 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3項

特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。