特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三章の二 出願公開

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時59分


1項

特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。


次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2項

出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。


ただし第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 号

特許出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

特許出願の番号 及び年月日

三 号

発明者の氏名 及び住所 又は居所

四 号

願書に添付した明細書 及び特許請求の範囲に記載した事項 並びに図面の内容

五 号

願書に添付した要約書に記載した事項

六 号

外国語書面出願にあつては、外国語書面 及び外国語要約書面に記載した事項

七 号

出願公開の番号 及び年月日

八 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3項

特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

1項

特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

一 号

その特許出願が出願公開されている場合

二 号

その特許出願が第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等 及び第四十三条第五項第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

三 号

その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

2項

出願公開の請求は、取り下げることができない

1項

出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

請求人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

出願公開の請求に係る特許出願の表示

1項

特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。


当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2項

前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない

3項

特許出願人は、その仮専用実施権者 又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない

4項

第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

5項

出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

6項

第百一条第百四条から第百四条の三まで第百五条から第百五条の二の十二まで第百五条の四から第百五条の七まで 及び第百六十八条第三項から第六項まで 並びに民法明治二十九年法律第八十九号第七百十九条 及び第七百二十四条不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。


この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実 及びその実施をした者を知つたときは、

同条第一号
「被害者 又はその法定代理人が損害 及び加害者を知った時」とあるのは、
「特許権の設定の登録の日」と

読み替えるものとする。