手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡 若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了 又は法定代理人の死亡 若しくはその代理権の変更 若しくは消滅によつては、消滅しない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第十一条 # 代理権の不消滅
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号