特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十七条 # 手続の補正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。


ただし次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面 若しくは要約書、第四十一条第四項 若しくは第四十三条第一項第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面 又は第百二十条の五第二項 若しくは第百三十四条の二第一項の訂正 若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲 若しくは図面について補正をすることができない

2項

第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず同条第一項の外国語書面 及び外国語要約書面について補正をすることができない

3項

特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 号

手続が第七条第一項から第三項まで 又は第九条の規定に違反しているとき。

二 号

手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 号

手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4項

手続の補正(手数料の納付を除く)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。