手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面 若しくは要約書、第四十一条第四項 若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面 又は第百二十条の五第二項 若しくは第百三十四条の二第一項の訂正 若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲 若しくは図面について補正をすることができない。