在外者の特許権 その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所 又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第十五条 # 在外者の裁判籍
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号