特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十五条 # 在外者の裁判籍

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

在外者の特許権 その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所 又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法平成八年法律第百九号第五条第四号の財産の所在地とみなす。