特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十八条の二 # 不適法な手続の却下

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。


ただし第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。