特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。