特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十六条 # 手続をする能力がない場合の追認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

2項

代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人 又は法定代理人が追認することができる。

3項

被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

4項

後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人 又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。