特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十三条 # パリ条約による優先権主張の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨 並びに最初に出願をし 若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし 又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名 及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

2項

前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 及び図面に相当するものの謄本 若しくはこれらと同様の内容を有する公報 若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項 及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

当該最初の出願 若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 号

その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三 号

その特許出願が前項次条第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。) 又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3項

第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願 若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。


ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4項

第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5項

優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府 又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号 その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。

6項

特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等 又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7項

前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等 又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8項

第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等 又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等 又は書面を特許庁長官に提出することができる。

9項

第七項 又は前項の規定により優先権証明書類等 又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない