特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四条 # 期間の延長等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号第百八条第一項第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。