審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百七十条 # 費用の額の決定の執行力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号