特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百七十条 # 費用の額の決定の執行力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。