前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項 及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。