審判は、三人 又は五人の審判官の合議体が行う。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百三十六条 # 審判の合議制
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の合議体の合議は、過半数により決する。
審判官の資格は、政令で定める。