特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百三十六条 # 審判の合議制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判は、三人 又は五人の審判官の合議体が行う。

2項

前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3項

審判官の資格は、政令で定める。