特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百三十四条の二 # 特許無効審判における訂正の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許無効審判の被請求人は、前条第一項 若しくは第二項次条第百五十三条第二項 又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正を請求することができる。


ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る

一 号
特許請求の範囲の減縮
二 号
誤記 又は誤訳の訂正
三 号
明瞭でない記載の釈明
四 号

他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

2項

二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。


ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3項

前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4項

審判長は、第一項の訂正の請求書 及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5項

審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。


この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者 及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6項

第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7項

第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。


この場合において、第一項の訂正の請求を第二項 又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8項

第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9項

第百二十六条第四項から第八項まで第百二十七条第百二十八条第百三十一条第一項第三項 及び第四項第百三十一条の二第一項第百三十二条第三項 及び第四項 並びに第百三十三条第一項第三項 及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。


この場合において、

第百二十六条第七項
第一項ただし書第一号 又は第二号」とあるのは、
「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号 又は第二号」と

読み替えるものとする。