他人の特許権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
特許法
#
昭和三十四年法律第百二十一号
#
第百三条 # 過失の推定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号