特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
号
三
号
送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
二
号
前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号 及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合