特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時59分


1項

二以上の請求項に係る特許 又は特許権についての第二十七条第一項第一号第六十五条第五項第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第九十七条第一項第九十八条第一項第一号第百十一条第一項第二号第百十四条第三項第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項第百二十五条第百二十六条第八項第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第百二十条の五第九項 及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第百七十六条 若しくは第百九十三条第二項第五号 又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

1項

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類の閲覧 若しくは謄写 又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面 若しくは要約書 若しくは外国語書面 若しくは外国語要約書面 若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものを除く)又は第六十七条の五第二項の資料

二 号

判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三 号

裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

四 号

拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものを除く

五 号
特許無効審判 若しくは延長登録無効審判 又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者 又は参加人から当該当事者 又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
六 号
個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
七 号
公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2項

特許庁長官は、前項第一号から第六号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨 及びその理由を通知しなければならない。

3項

特許に関する書類 及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

4項

特許に関する書類 及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

特許権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物 若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物 又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

特許に係る物以外の物 又はその物の包装に特許表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 号

特許に係る物以外の物であつて、その物 又はその物の包装に特許表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等 又は譲渡等のための展示をする行為

三 号

特許に係る物以外の物の生産 若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

四 号

方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

1項

送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

1項

民事訴訟法第九十八条第二項第九十九条から第百三条まで第百五条第百六条第百七条第一項第二号 及び第三号を除く)及び第三項 並びに第百九条送達)の規定は、この法律 又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。


この場合において、

同法第九十八条第二項 及び第百条
裁判所書記官」とあるのは
「特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、

同法第九十九条第一項
郵便 又は執行官」とあるのは
「郵便」と、

同法第百七条第一項
場合には、裁判所書記官」とあるのは
「場合 及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、

最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。

1項
特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 号
送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
二 号

前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項第二号 及び第三号除く)の規定により送達をすることができない場合

三 号

次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合

2項
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報 及び特許公報に掲載するとともに、その旨を特許庁の掲示場に掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行う。
3項

公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

1項

在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

2項

在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便 又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。

3項

前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

1項

特許庁は、特許公報を発行する。

2項

特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 号

出願公開後における拒絶をすべき旨の査定 若しくは特許出願の放棄、取下げ 若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ

二 号

出願公開後における特許を受ける権利の承継

三 号

出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る

四 号

第四十八条の三第五項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求

五 号

特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項 又は第五項の規定によるものを除く)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る

六 号

特許異議の申立て若しくは審判 若しくは再審の請求 又はこれらの取下げ

七 号

特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決 又は再審の確定した決定 若しくは確定審決(特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものに限る

八 号

訂正した明細書 及び特許請求の範囲に記載した事項 並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定 又は確定審決があつたものに限る

九 号

裁定の請求 若しくはその取下げ 又は裁定

十 号

第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものに限る

1項

特許庁長官 又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判 又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類 その他の物件の提出を求めることができる。

2項

特許庁長官 又は審査官は、関係行政機関 又は学校 その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第四条第五条第一項 若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長 又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

二 号

特許証の再交付を請求する者

三 号

第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

四 号

第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

五 号

第百八十六条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者

六 号

第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧 又は謄写を請求する者

七 号

第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。

4項

前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない

5項

特許権 又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権 又は特許を受ける権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6項

特許を受ける権利が国 又は次条 若しくは第百九十五条の二の二の規定 若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減 若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

7項

前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

8項

第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

9項

出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知 又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

一 号

第三十九条第六項の規定による命令

二 号

第四十八条の七の規定による通知

三 号

第五十条の規定による通知

四 号

第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

10項

前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

11項

過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

12項

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

13項

第九項 又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項 又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。


ただし、当該者のうち経済的困難 その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。

1項

特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。


ただし、当該者のうち第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等 その他の研究開発 及び技術開発を行う能力 又は産業の発達に対する寄与の程度が特に高いと認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

査定、取消決定 若しくは審決 及び特許異議申立書、審判 若しくは再審の請求書 若しくは第百二十条の五第二項 若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。