特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十七条 # 詐欺の行為の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定 又は審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。