この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百九十五条の三 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号