特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十六条 # 侵害の罪

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

特許権 又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。