特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十四条 # 書類の提出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官 又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判 又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類 その他の物件の提出を求めることができる。

2項

特許庁長官 又は審査官は、関係行政機関 又は学校 その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。