特許庁長官 又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判 又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類 その他の物件の提出を求めることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百九十四条 # 書類の提出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許庁長官 又は審査官は、関係行政機関 又は学校 その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。