第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理 及び決定に準用する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十条の八 # 審判の規定等の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。