特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十条の四 # 申立ての取下げ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。